2008-06-03 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
したがって、言ってみれば親孝行をしたい、御両親の保険料を負担したいと思うと増税になるという意味では、親孝行禁止制度とも言えるような問題点を含んでいるというふうに思っております。 それから、二点目の天引きを希望されない方にはやはり普通徴収の方法を認めるべきであると、やはりそこは納付されるお立場の方々の希望を反映する行政システムにするべきだというふうに考えております。
したがって、言ってみれば親孝行をしたい、御両親の保険料を負担したいと思うと増税になるという意味では、親孝行禁止制度とも言えるような問題点を含んでいるというふうに思っております。 それから、二点目の天引きを希望されない方にはやはり普通徴収の方法を認めるべきであると、やはりそこは納付されるお立場の方々の希望を反映する行政システムにするべきだというふうに考えております。
○国務大臣(長勢甚遠君) この七百三十三条の再婚禁止制度ですか、再婚期間の制度については、先生御案内のとおりだと思いますが、嫡出推定の重複ということとの関係もあって、私は父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐという合理的な理由に基づく制度であるというふうに一応思っております。 かつ、やっぱり民法の規定をめぐって、親子関係、家族関係をめぐっては今幾つかの議論があります。
○長勢国務大臣 女性の再婚禁止制度についてでございますが、これは、女性が前婚の解消後、短期間のうちに再婚して子を産んだ場合、その子の嫡出推定が前婚の夫と後婚の夫との間で重複し、父親を確定することが困難になることから、これを回避するための手段として設けられたものであり、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐためのものであると考えられておりますということでございます。
本法案においては、先物取引についても新たに損失補てんの禁止制度を導入するとしています。しかし、損失補てんの禁止の規定を設けると、深刻な被害が問題となっている先物取引について、ますますその被害回復が図れなくなるものであります。トラブルの多発し続けている先物取引の早期の解決を図るという意味から、先物取引について損失補てんの禁止の規定は決して導入されてはならないと考えるものであります。
武器輸出禁止制度を見直し、一律の禁止でなく、国益に沿った形で輸出管理、技術交流、投資のあり方を再検討することを政府に要請し、対米を中心に広く緩和するよう求めているわけです。 そこで、この武器輸出三原則の見直し議論についてどのように考えているのか、大臣の考え方をお聞きしたいと思うんです。
したがって、違反を反復する車両の使用者に対しては、運転免許に係る点数制度ではなくて、車両使用禁止制度で対応する方が適切と考えます。そのため、本法案におきましても、駐車違反に対する使用者責任と運転免許に係る点数制度をリンクすることとはしておりません。 次に、民間委託の拡大について申し上げます。
この届出制度の導入によりまして、現在実施しております、感染症を媒介するおそれの高い動物の輸入禁止制度及び動物検疫制度と併せまして、一層の輸入動物の公衆衛生対策の確保に努めてまいりたいと存じます。
差別禁止制度といいますと、アメリカ合衆国の障害者差別禁止法を想起するわけでございます。これは、皆様もう御案内のように、障害者雇用率制度のみならず、教育、医療、福祉、交通、建築等における包括的な差別禁止法であります。 このような包括的で原則的な法制の在り方から学ぶということは、これからの我が国の障害者施策の発展にとって極めて重要であると考えております。
御承知のとおり、持ち株会社の禁止制度のあり方について、独占禁止法第四章改正問題研究会が報告書を出されました。この報告書の「はじめに」というところで、この研究会は公正取引委員会から依頼を受け、開催されたものであると。ですから、公正取引委員会が頼んで検討していただいた。そしてこの答申、報告書が出たわけですね。
持ち株会社禁止制度のあり方につきましては、御存じのように平成七年三月の閣議決定が行われました規制緩和推進計画におきまして検討を開始するといったことがまず決められたわけでありますが、これを受けて私ども関係方面からいろいろヒアリングをしたりということで準備作業をいたしまして、平成七年の秋に独占禁止法第四章改正問題研究会、これは四章研とよく言われておりますけれども、これを開催して鋭意検討していただきました
ところが、その一年半後の平成七年十二月二十七日の公取委の独占禁止法第四章改正問題研究会中間報告書では、公正取引委員会により一定の監視のための措置が講じられるようにしておけば、次のような持ち株会社の類型については持ち株会社禁止制度の目的に反しないと考えられるとされています。一言で言えば、持ち株会社は原則禁止、一部解禁というところだと思います。
○片上公人君 今回のこの改正案の契機となりました、先ほども話が出ていましたけれども、公正取引委員会の独禁法第四章改正問題研究会報告、これを見ますと、持ち株会社禁止制度は基本的には維持しつつ、過剰な規制については緩和する必要がある、こういう見地から、分社化やベンチャーキャピタルのための持ち株会社設立等に限っては認める、こういうものであったと思います。
その中で、関連の問題についてどの程度その議論をしたのかということでございますけれども、この四章研におきましては、主として競争政策の観点から、持ち株会社禁止制度についてどうあるべきかという観点から御審議をいただきまして、繰り返しになりますけれども、事業支配力の過度の集中を防止するという一条の目的に反しない範囲内でこれを解禁するのが適当であるというような趣旨のお答えをいただいたところでございます。
今回の改正案の契機となった公正取引委員会の独禁法第四章改正問題研究会報告、いわゆる四章研報告では、持ち株会社禁止制度は基本的には維持しつつ、過剰な規制については緩和する必要があるからとの見地から、分社化やベンチャーキャピタルのための持ち株会社設立等に限って認めるというものでありました。
持ち株会社の禁止制度というのは事業の支配力の過度の集中防止ということであったわけでありますが、それだけに、今回これを外すということになりますと、適切な競争政策の運営確保ということもますます重要になるわけでありまして、公正取引委員会の御努力、もう大変期待されるというところであるわけであります。
平成七年十一月から、公正取引委員会で独占禁止法第四章改正問題研究会が開催されまして、十二月に、持ち株会社禁止制度については、事業支配力の過度の集中の防止という独占禁止法第一条の目的規定を踏まえ、これに反しない範囲で見直すことが妥当である旨の研究会報告が公表をされました。
それを受けて、私どもとしては、関係の方面といいますか、主として民間企業あるいは経済団体、経済官庁、そういったところから御意見を聞いたり、それから、先ほど先生御指摘のような四章問題研究会というところで各界の有識者に御参加をいただきまして、四章問題全般ということで、まず持ち株会社問題について鋭意検討していただきまして、先ほど委員長が御答弁申し上げましたように、持ち株会社禁止制度というのは、過度集中を禁止
持ち株会社禁止制度は、事業支配力の過度の集中を防止する趣旨で設けられたものと言われておりまして、この趣旨を守っていくことは独占禁止政策上も大変重要なことであると考えますが、規制緩和を進めていく観点からは、問題が生ずるような持ち株会社を禁止すれば足りるのではないかと考えます。
その趣旨は、「事業者の活動をより活発にするとの観点から、その規制目的を踏まえて検討した結果、持株会社禁止制度の基本を維持しつつ、一定の範囲の持株会社を認めることが妥当である」、こういうふうな結論を出されているわけでございます。 この結論に基づきまして、前内閣当時に公正取引委員会から御検討をお願いした結果、いろいろのいきさつがございまして持ち越しになっているわけでございます。
○政府委員(小粥正巳君) ただいまの御質問は、諸外国、特にアメリカから独占禁止制度あるいは政策についてどのような要請が寄せられているのか、それに対して公正取引委員会あるいは日本政府がどのように対応してきたか、こういうお尋ねでございます。
○国務大臣(梶山静六君) 持ち株会社の禁止制度については、この三月に閣議決定がされ、改定された規制緩和推進計画において「持株会社規制について、企業のリストラの促進、ベンチャー企業の振興等を図るため、独占禁止政策に反しない範囲で持株会社を解禁すべく見直しを行い、所要の措置を講じる。」ということにいたされております。
これは、現行の輸入禁止制度は維持をするということ、それから、現行の輸出国での検査並びに輸入時の検査、基本的にこれも維持するという前提のもとに、一つには、輸入のときにおきます検査では発見が困難な重要な有害動植物の付着するおそれのある植物につきまして、輸出国の栽培地における検査を要求することができることとするのが一つでございます。
○高木(賢)政府委員 今回の植物防疫法の改正につきましては、現在あります輸入禁止制度を維持するとともに、輸出国での検査と輸入時の検査制度が現在あるわけでございますが、これに加えまして、輸入時における検査では発見が困難な有害動植物の付着するおそれのある植物につきまして、輸出国による栽培地検査証明を求めるというのが第一点でございます。
その報告書の中では、持ち株会社禁止制度については、事業支配力の過度の集中の防止という独禁法一条の目的規定を踏まえ、これに反しない範囲で見直すことが妥当、このように記されているところでございます。
○政府委員(高木賢君) 今回の植物防疫法の改正につきましては、現行の輸入禁止制度は堅持もいたします。 それから、輸出国での検査と輸入時の検査、これは当然原則として行うということにしているわけでございますが、先ほど来御質問のありますように、輸入時での検査では発見が困難なものにつきましては輸出国による栽培地検査または証明を求めるということにしております。
現行の輸入禁止制度並びに輸出国での検査、輸入時の検査と、これが今までやってきたことでございますが、これに加えまして、一つには輸入時における検査だけでは発見が困難な重要有害動植物の付着するおそれのある植物につきましては、輸出国の栽培地における検査を要求することができるようにしたいというのが一点でございます。
次に、持ち株会社の禁止制度につきましては、三月二十九日に閣議決定いたしました「規制緩和推進計画の改定について」におきまして、委員御指摘のような表現でこれを掲載いたしております。